宅地建物取引業とは次の行為をいいます。
・宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
・宅地または建物について他人が売買、交換または賃借する際、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
宅地建物取引業を営むには免許が必要です。
国土交通大臣免許 … 2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合
都道府県知事免許 … 1つの都道府県のみに事務所を設ける場合
有効期限は5年間です。更新するには、有効期間満了日の90日前から30日前までに手続が必要になります。
(1)継続的に事業を行うことの出来る独立した事務所があること。
※他業者や個人の居住スペースから独立した事務所である必要があります。
(2)専任の宅地建物取引主任者を設置すること。
※事業所に最低1人以上かつ、宅建業に従事するもの5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
(3)代表者及び政令で定める使用人を常駐させること。
※代表者が事務所に常駐すること。または、支店等代表者が常勤できない事務所には、政令で定める使用人を常駐させる必要があります。
(4)代表者・役員・使用人・法定代理人・専任の宅地建物取引主任者が欠格要件に該当しないこと。
宅地建物取引業者免許申請 (新規) | 86,400円〜 |
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宅地建物取引業者免許申請 (更新) | 54,000円〜 |
宅地建物取引業者関係相談 | 初回無料 |
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※上記の料金は目安となり事例により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。