遺言書は遺産相続を自らの意志で決め、死後の意思表示として残すものです。
遺言書を作成しておくことにより、相続人同士のトラブルを未然に防止できるのです。
しかし、遺言は、法律の定めに基づいて作成する必要があり、これに反する遺言は無効となってしまいますので作成時には注意が必要です。
相続は、被相続人(親等)の権利や義務を相続人(子供等)が受け継ぐことです。
相続人が複数いる場合、その相続財産を各相続人のものにするために遺産を分割します。
相続が開始すると、まず相続人の確定をしなければなりません。
そこで相続人調査が必要になります。相続人をあいまいに確定してしまうと、遺産分割協議が無効になってしまったり、事後のトラブルに繋がることもあるため、しっかり調査し確定させることが必要です。
相続財産にはプラスの財産、マイナスの財産があり、どこまでが財産となるのかを、相続財産の調査によって明らかにしていきます。
さらに、マイナスの財産がプラスの財産を上回ってしまう場合など、財産を相続したくない場合には相続放棄・限定承認という方法があります。これらの方法には、申請期限が定められているため、注意が必要です。
相続人全員の同意により協議が終結すると、遺産分割協議書を作成します。分割協議書は、法的に必要な書類ではありませんが、後のトラブル防止や、各種手続に必要となります。
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