他人の産業廃棄物を運んだり、有害な産業廃棄物を無害化することを業として行う事業者は、その許可を受けなければなりません。
なお、収集運搬業者においては、産業廃棄物の排出先と処分先の両方に係る都道府県知事等の許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物処理業は次の4つに分類され、それぞれに産業廃棄物処理業の許可が必要になります。
(1)産業廃棄物収集運搬業
事業所から産業廃棄物を収集し処分先まで運搬する。
(2)産業廃棄物処分業
産業廃棄物を中間処理または最終処分する。
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業
事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する。
(4)特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物を中間処理または最終処分する。
産業廃棄物処理業の許可を取得するためには、次の要件全てを満たしていなければなりません。
(1)講習会の受講
「産業廃棄物収集運搬過程」を受講し、修了証書の交付を受ける必要があります。
(2)必要な設備がそなわっていること
車両や運搬容器等、産業廃棄物処理業を行えるだけの設備を備えておくことが必要です。
(3)経理的基礎を有している事
産業廃棄物処理業許可申請者が資金的に良好な状況である必要があります。
(4)事業計画書の作成
産業廃棄物処理業を継続的に行える体制である必要があります。
(5)欠格事由に該当していない事
関係者の中に暴力団員などがいないこと等。
許可は5年ごとに更新が必要です。更新申請を行うには、更新講習会の修了証が必要となります。さらに新規許可の際と同様の申請要件を満たす必要があります。
許可の内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
産業廃棄物処理業許可申請 (新規) | 108,000円〜 |
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産業廃棄物処理業許可申請 (更新) | 108,000円〜 |
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